貸事務所(一部) 大森御幸ビル 6階
賃料 | 要確認 | 管理費等 | 要確認 | ||
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敷金 / 保証金 | 要確認 | 礼金 | 要確認 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
築年月 | 1987年6月(築37年7ヶ月) | 使用部分面積 | 453.61㎡ | 坪数
/坪 単価 |
137.21坪/要確認 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 大森駅まですぐの好立地テナント物件です。。諸条件ご相談ください*内見は平日立ち合いにて可能でございます。*契約面積にはトイレと給湯室の約10.6坪も含まれております。
アピールポイント
大森駅まですぐの好立地テナント物件です。原則は事務所物件ですがクリニックなどの業態もご相談可能ですのでお気軽にスタッフまでご相談くださいませ。諸条件ご相談ください
*内見は平日立ち合いにて可能でございます。
*契約面積にはトイレと給湯室の約10.6坪も含まれております。
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩2分 | ||
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その他交通 | 京急本線 / 大森海岸駅 徒歩8分 京急本線 / 平和島駅 徒歩19分 |
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所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 要確認 | 管理費等 | 要確認 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 要確認 | 礼金 | 要確認 |
敷引 | 要確認 | 保証金償却 | 要確認 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 要確認 |
建物名・部屋番号 | 大森御幸ビル | ||
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特記事項 | 土曜日利用可 有人警備 OAフロア 飲食店不可 リフォーム 1フロア1テナント 駐車場2台分 駐車場3台分以上 角部屋 24時間セキュリティー | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 エレベーター2基以上 エレベーター 給湯 ビルトインエアコン 暖房 冷房 インターネット対応 CATV トイレ2ヶ所 専有部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
★建物設備・備考 別空調ヒートポンプパッケージ |
使用部分面積 | 453.61㎡ | 坪数 | 137.21坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 1987年6月(築37年7ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 トイレ 洗面所 | ||
建階/ 階 | 地上7階地下2階建/6階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 空無 49,500円/月 備考:地下1F駐車場(高さ制限2,100mm)地下2F駐車場8台空きあり高さ制限1700mm、地下2Fは機械式 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
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条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 要確認 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6983578205 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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